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東京都無痛分娩費用補助政策::自分が対象になるかの問い合わせ

※ 現時点で、東京都からの都民の方向けのご案内は準備中との事です ※

下記は参考までに、記載いたします。
助成対象へのQ&A

Q. 対象医療機関として公表された日より前に実施した無痛分娩は、助成の対象となりますか。

A. 助成の対象となりません。都の対象医療機関としての公表日以降で、原則令和7年10月1日以降の無痛分娩が対象となります。

Q. 助成の対象期間について、「ただし、令和7年10月1日以降に無痛分娩により出産予定であった方が、同年9月30日以前に出産した場合、・・・助成の対象となります。」とありますが、「令和7年10月1日以降に無痛分娩により出産予定であった方」に関して詳しく教えてもらえますか。
分娩予定日が基準となりますか、それとも計画無痛分娩の場合は、計画分娩の日を基準とするのでしょうか。

A. 当該医療機関において、無痛分娩により分娩を実施する予定日となります。  
計画無痛分娩の場合、出産予定日より前に分娩を予定していることが多いかと思いますので、その実施予定日(計画分娩の日)が令和7年10月1日以降であった場合を想定しています。  一方、オンデマンド無痛分娩(自然陣発後の無痛分娩)の場合、出産予定日に無痛分娩による分娩を予定していることが多いかと思いますので、出産予定日に無痛分娩を予約(予定)していた場合が該当すると想定しています。
また、分娩予定日が令和7年9月であっても、医学的に医師が同年10月1日以降に無痛分娩の計画日を設定し (オンデマンドで最終的に計画日を設定した場合も含む。)、そのことが出産予定日等証明書により証明された場合においては、結果的に同年9月のお産となっても、無痛分娩費用が請求されていれば助成対象とします。
なお、同年10月1日が過期産(妊娠42週0日超)となるような計画日の設定や単に助成事業の対象とするための設定など、医学的に妥当性が認められないものについては、助成の対象外とします。

Q. 人工妊娠中絶において無痛分娩を実施した場合、助成の対象となりますか。

A. 人工妊娠中絶における無痛分娩費用は、本助成事業の対象外となります。

Q. 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩で出産予定であった方が、お産の進みが早く、脊髄くも膜下麻酔(脊椎麻酔)のみで鎮痛した段階ですぐ生まれてしまった場合、助成対象外となりますか。

A. 脊髄くも膜下麻酔のみの無痛分娩は助成対象外です。無痛分娩を希望する方であっても事情により無痛分娩を実施できない場合がある旨、脊髄くも膜下麻酔のみの無痛分娩は助成対象外である。

Q. 入院助産制度の利用者も無痛分娩費用助成の対象となるのでしょうか。対象となるのであれば、無痛分娩の費用が10万円を超える場合の自己負担分も、助産制度で賄われるのでしょうか。これは市町村に問い合わせたほうがよろしいですか?

A. 入院助産制度の利用有無は問いません。 入院助産の対象は出産に係る必要な処置等に係る費用であり、単に妊産婦の希望のみによる硬膜外麻酔等の処置(いわゆる「無痛分娩」)については、出産に必要不可欠な処置等は言えないため、対象外となる認識です。よって、この場合、上限額を超える場合には自己負担になると考えております。 ただし、妊産婦の希望ではなく、当該妊産婦の病状等医学的な理由から出産に際し麻酔の使用が必要であると主治医が認める場合には、助産の対象となる余地があるため、個々の事例に応じて主治医に確認の上判断するものであり、また、その助産の対象となる場合、助産施設が自由診療として設定した金額ではなく、あくまで助産の基準額に基づき診療報酬の例による請求となります。 いずれにしても、個々の事例に応じて判断されるため、必要に応じて所管の自治体にお問合せください。

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